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ななプロの掲示板
- 1 ななしろうと@iZ2R1ikY [2025/10/09(Thu) 21:26]
- 会議、雑談なんでもOKです〜
No.447959
まだまだ委員募集中だよ〜
【会議】
平日はめっちゃ時々人が集まったらやります
休日はまとめの会議やるんでできれば出席よろ
あ、別に委員じゃない人も話していいよ()
荒らしとかはやめてな〜
- 148 ななしろうと@6DICOy2Y [2025/11/03(Mon) 21:34]
- 147
感謝。
平日と休日の大体の浮上時間教えて
- 149 たっくー@ジャイアンツファン@6ClTSuc0 [2025/11/03(Mon) 21:38]
- 平日は16時~22時くらい
休日は7時~23時くらいかな
- 150 ななしろうと@6DICOy2Y [2025/11/03(Mon) 21:39]
- 149
了解。150コメおめ。
- 151 京急推し@ずんだの王国ずんだランドの民@掲示板ハンネ+めちゃ長ネーム@東京23区@EWQiUaAY [2025/11/03(Mon) 21:45]
- >>1〜501だっけ
- 152 ななしろうと@6DICOy2Y [2025/11/12(Wed) 19:08]
- あげあげ揚げトンカツ
- 153 YKライナー@元ゆっくり@du1pIxE0 [2025/11/12(Wed) 19:59]
- あげ
ちょっと活休するかも()
- 154 大阪ではない@EuZXyREe [2025/11/12(Wed) 20:01]
- あげ〜
議題はなんですか?
- 155 臨時快特【東京の民】@Gw3UmzUP [2025/11/12(Wed) 20:04]
- 今浮上無理だわごめん
落ち
- 156 ななしろうと@zxe93hUY [2025/11/20(Thu) 20:54]
- あげあげあげ
- 157 新海/Fライナー快速急行渋谷・横浜方は面副都心線、東横線、みなとみらい線直通@t2b.xZ2j [2025/11/20(Thu) 20:55]
- キタヨ
- 158 与野よの@白上フブキ推し@wCU75a20 [2025/11/20(Thu) 20:55]
- 貴殿の主張は、日本国憲法第21条に規定される表現の自由を根拠とするものと拝察いたします。しかし、当該規定の私人間効力および、私的領域における「管理権」の法的性格を鑑みるに、貴殿の解釈には一定の齟齬(そご)が生じているものと考えられます。
1. 憲法21条の「私人間効力」に関する論点
日本国憲法は、本来、国家権力(公権力)と国民との関係(公法関係)を規律する最高法規です。そのため、基本的人権規定が私人(個人や私企業)相互の関係(私法関係)に直接適用されるかについては、憲法学上、議論があります(私人間効力論)。
通説的見解および判例実務では、私人間には憲法規定が直接適用されるのではなく、民法等の私法秩序を通じて「間接適用」される、あるいは、私的自治の原則が優先されると解されています。
2. ウェブサイトにおける「管理権」と「私的自治」の原則
貴殿が言及しているサイトは、国や公共団体が運営するものではなく、一私人が管理するプラットフォームです。
私的自治の原則: 私人は、法令に反しない限り、自由に契約を結び、自身の所有物を管理・利用する権利を有します(民法等)。
サイト管理権: サイト管理者は、プラットフォームの秩序維持、円滑な運営、他の利用者の利益保護のために、利用規約を設定し、それに違反する利用者に対し、アクセス制限(出禁処分)や投稿削除といった措置を講じる正当な権限(管理権)を有しています。
したがって、管理者の正当な管理権に基づく「出禁」処分は、憲法第21条が保障する表現の自由を直接侵害するものではなく、私的自治の原則に基づき有効とみなされる可能性が高いです。
結論
貴殿が主張される「表現の自由」は、国家権力による不当な介入を排除する目的のものであり、私的サイトの運営方針や利用規約を無効化するほどの効力は有しません。当該サイトの利用規約に従わない行為は、管理権の侵害にあたるため、憲法を持ち出しても、管理者側の処分を覆す根拠にはなり得ません。
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